【教師の残業…】教員の残業代請求を巡る裁判の結果を落ち着いて考える。
教員の残業代支払いめぐる訴訟、原告の請求退ける さいたま地裁:朝日新聞デジタル
今週も教育に関わるニュースを探していましたが、週末に判決が出たこの記事に率直に驚きました。
私たちに関わると思われる部分に色を付けてみたのでざっと目を通してもらえると幸いです。
教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員の男性(62)が県に未払い賃金として約240万円を求めた訴訟で、さいたま地裁は1日、男性の請求を棄却した。石垣陽介裁判長は労働基準法上の法定労働時間(1日8時間、週40時間)の規制を超えた労働があったと認めたうえで、残業しなければ業務が終わらない状況が常態化しているとは必ずしも言えないなどとして、賃金や賠償金の支払いは認めなかった。原告は控訴する方針。
一方、石垣裁判長は判決の最後で、公立学校教員に残業代を支払わない代わりに、月給4%分を一律で支給するとした教職員給与特措法(給特法)に言及。夏休みのような長期休業があることなど教員の勤務の特殊性を踏まえた制度だが、給特法について「原告の勤務実態を見ると、多くの教育職員が学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ない」と指摘。「現場の教育職員の意見に真摯(しんし)に耳を傾け、勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」とも述べた。
原告側は、17年9月~18年7月にあった残業は「校長から命じられた業務で、勤務時間に終わらないほど膨大だった」と主張し、残業代の支払いを求めた。
判決は、始業前、休憩時間、終業後のそれぞれの勤務実態が労基法上の時間外労働にあたるかを具体的に検討。朝の登校指導や教室間の移動の引率などが、校長の指揮命令に基づく時間外労働であると認め、「労働時間が労基法の規制を超えている」と指摘。校長が労基法違反と認識しながら教員に時間外労働をさせ続けるなどした場合には、国家賠償法に基づく損害賠償の責任を負うべきだと言及したが、今回は認めなかった。
その上で、原告側が残業があったと主張していた11カ月のうち、時間外労働があったと認めたのは5カ月で、このうち最大でも月15時間弱とした算定などから、「時間外労働が日常的に長時間にわたり常態化しているとは必ずしも言えない状況にあった」とも認定。校長が労基法違反を認識する可能性があったとは言えないとして、校長の注意義務違反も認めず、国家賠償法上の違法性は認められないとした。
朝日新聞デジタルより引用
落ち着いて計算してみよう
まずよく言われていることで知ってはいたのですが、教員はみなし残業代をもらっているとのことです。しかしその額が月給の4%分とのこと。
例えば月給を大目に考えて、ざっと額面50万円くらいと考えるとその4%は2万円。
8時から15時過ぎまで授業や準備、HR。
部活指導を18時まで。
その後1時間ほど19時まで仕事。
休憩を1時間半取ったとしても9時間半は働いている計算になります。
日に1時間半×5=週で7時間30分×4=4週間で30時間の残業。
埼玉の最低賃金をざっと900円で計算してその1・25倍が1125円。
30時間だとすると33750円
…。
高めに計算した月収のみなし残業代より最低賃金の残業代の方がはるかに高い…。
今回の裁判の原告について落ち着いて考える
原告は公立学校に勤める62歳の男性とのこと。大ベテランの方ですね。
定年退職後の再任用と思われ、研修などの指示は少ないでしょう。また、授業の型もある程度決まっており、若手の先生と比べれば準備の時間も少ないことが予想されます。
問題なのはその方ですら相当時間の残業が裁判所で認められてしまう点です。
もし同じことを若手の教員が訴えた場合はより多くの残業時間が認められそうです。
考察と今後の課題、まとめ
学校の先生方の労働環境について改めて問題提起がなされたように思います。
部活はボランティアと聞いていましたが、そもそもの給料まで定時以降はボランティア状態だと思うと考えてしまいます。
このままの状態が続くと、気持ちはあっても待遇が人すぎて教師になりたくない人(特に公立?)が増えてしまいそうです。
教師不足から教育の質が下がっていく未来はなんだかあまりにも辛いです。
裁判官の言うように、今回の件から教育の方にも目を向けて財源確保をしていってほしいものです。
持続可能性を考える昨今、働き甲斐だけでなく、その発展のためにも先生たちの待遇について考える必要がありそうです。